第 1 章

妊娠そして出産へ


     Q2 
        子どもが生まれても、今の仕事は続けたいと思っています。
     でも、すぐには働けないと思いますが?


A:
 働いている女性が、仕事を続けながら、安心して出産できるよう、妊娠中に
  健康診査のために休んだり、出産前後にまとまった期間休んだりできるように
  法律に次のとおり決められています。
   また、休んだ場合の経済的な支援として、育児休業給付金の支給、社会保険
  料の免除、育児に必要な資金の貸付の制度があります。
   妊娠がわかったら、早めに勤め先に話をし、いつからいつまで休めるか、ど
  のような手続きが必要なのか等、よく話し合いましょう。


   保健指導または健康診査を受けるための時間の確保

      事業主は、妊娠中及び出産後の女性社員等が、保健指導や健康診査を受けるときは、
   必要な時間休ませなければなりません。(男女雇用機会均等法第22条)

   妊娠中及び出産後の健康管理に関する事業主の措置の義務

    妊娠中及び出産後の女性社員等が、健康診査等で主治医等から指導を受けたときは、
   女性社員等がその指導事項を守ることができるよう勤務の軽減、勤務時間の短縮、休業
   等の適切な措置をとるよう、事業主に義務づけられています。
   (男女雇用機会均等法第23条)
    主治医等から、「母子健康管理指導事項連絡カード」を渡されますので、それを事業
   主に出してください。