| 第 1 章 妊娠そして出産へ |
Q2
子どもが生まれても、今の仕事は続けたいと思っています。
でも、すぐには働けないと思いますが?
A: 働いている女性が、仕事を続けながら、安心して出産できるよう、妊娠中に 健康診査のために休んだり、出産前後にまとまった期間休んだりできるように 法律に次のとおり決められています。 また、休んだ場合の経済的な支援として、育児休業給付金の支給、社会保険 料の免除、育児に必要な資金の貸付の制度があります。 妊娠がわかったら、早めに勤め先に話をし、いつからいつまで休めるか、ど のような手続きが必要なのか等、よく話し合いましょう。 |
● 保健指導または健康診査を受けるための時間の確保
事業主は、妊娠中及び出産後の女性社員等が、保健指導や健康診査を受けるときは、
必要な時間休ませなければなりません。(男女雇用機会均等法第22条)
● 妊娠中及び出産後の健康管理に関する事業主の措置の義務
妊娠中及び出産後の女性社員等が、健康診査等で主治医等から指導を受けたときは、
女性社員等がその指導事項を守ることができるよう勤務の軽減、勤務時間の短縮、休業
等の適切な措置をとるよう、事業主に義務づけられています。
(男女雇用機会均等法第23条)
主治医等から、「母子健康管理指導事項連絡カード」を渡されますので、それを事業
主に出してください。